2019年5月30日に法務省の告示が改正され、外国人の在留制度について大きな変化が生じました。
これまで、外国人が日本の大学を卒業した場合、主にホワイトカラー職である、技術・人文知識・国際業務という在留資格での就職しか認められていませんでした。
しかし、昨今の人手不足や、外国人留学生が大学で得た高度な日本語能力を元に、日本語能力が不十分な外国人労働者と日本人との橋渡しの役割が期待される等の理由により、特定活動という在留資格に新たなカテゴリーが追加されました。
今後、日本の大学や大学院を修了した留学生は、日本語を使用する業務が含まれるという条件付きで、飲食店、宿泊業、製造業の現場で仕事をすることが可能となります。
この改正は、日本で仕事を得たい留学生にとっても、人材不足に悩む国内の企業にとっても大きなチャンスになるのではないでしょうか。
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東京・町田、ICEBERG行政書士事務所
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