こんにちは。東京・町田、ICEBERG行政書士の上田です。
先日、ご依頼頂いていた相続手続きが無事に終了し、依頼者様からお礼のお菓子を頂きました。
少し難しい案件でしたが、手続きが滞りなく終わり、とても感謝して頂けてほっとしております。
今回は、相続人様のお一人が遠方におられて遺産分割協議に参加することが難しかったために、遺産分割協議証明書という書式を利用して協議をまとめました。
通常の遺産分割協議書では、相続人全員の署名押印が同一書類内になければなりませんが、遺産分割協議証明書を使用すると、それぞれの書面には、各相続人一人づつの署名押印があればよいので、多くの相続人がいる場合や、各相続人が遠方におられる場合にはとても便利なやり方です。
当事務所では、お一人お一人の依頼者様に徹底的に寄り添いながら、最適な解決方法を見出せるよう努めております。
業務の段階ごとに、こまめに連絡をさせて頂きながら、依頼者様に不安を感じさせないよう業務を進めて参ります。
相続や遺言でお困りの際には、ぜひ当事務所までご相談ください。
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