ICEBERG行政書士事務所 町田市、相模原市のお手続きはお任せください。

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外国人ビザ更新を、最短対応! 丸投げ代行

外国人ビザについて
こんな悩みはありませんか?

  • 町田市、相模原市でビザを申請するのに、何をどのように手続きすれば良いのかわからない。
  • 外国人を雇用したいがビザが取れるのかわからないので採用時点から相談したい。
  • 多数の外国人を招へいするための手続きが煩わしいので、直接、対応して欲しい。
  • 町田市、相模原市で行われるコンサート、イベント等を開催するため、外国人ビザの手続きを確実に進めたい。
  • 町田市、相模原市での短期のお仕事での来日に際して、どのビザをとって良いか判断できない。
  • 町田市、相模原市で雇用する外国人スタッフのビザ取得要件をそろえるために協力してほしい。

ビザ申請、国際結婚手続き、帰化申請に関する
ことなら
ICEBERG行政書士事務所に
お任せください!

無料で相談を受け付けます

  • 042-866-7068
  • メールフォーム

※お電話によるご相談の際には、「ホームページを見て」と一声頂ければ、スムーズに対応できます。 ※ご来所による無料相談につきましては相談時間帯を設定させて頂いておりますので、予めご了解願います。 また、具体的な申請の手続き方法・書類作成に関するご相談、2回目以降のご相談等につきましては、電話、来所を問わず相談料が発生いたします。(ご予約いただければ、土日祝日夜間も対応可能)

上田和彦様

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上田和彦様

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(ご予約いただければ、土日祝日夜間も対応可能)

ICEBERG行政書士事務所とは?

当事務所は、町田市、相模原市において、外国人の招へいや外国人従業員の雇用や在留手続きするにあたって、
法人・個人事業主様が置かれている現状を詳しくお伺いした上、様々な課題、ご不安をお抱えの方に対し、
課題の整理を行い、1つ1つ丁寧に対応する提案コンサルティング型のサービスを行っております。

  • 1

    スケジュールや会社都合の課題から状況に会う手続きを提案!

    スケジュールや会社都合の課題から状況に会う手続きを提案!

    外国人を雇用するためには、そのお仕事が短期なのか長期なのか、必要な滞在期間や、様々な要件によって手続き可能なビザの種類等が異なります。当事務所では、お客様に合ったビザの種類の提案から、その手続きまでしっかりサポートさせていただきます。

  • スケジュールや会社都合の課題から状況に会う手続きを提案!
  • 事前相談から手続き完了まで、煩わしい手続きすべて丸投げOK!
  • 2

    事前相談から手続き完了まで、煩わしい手続きすべて丸投げOK!

    事前相談から手続き完了まで、煩わしい手続きすべて丸投げOK!

    外国人の従業員が複数いらっしゃる場合、一人ひとり状況が異なることから御社のご担当者におかれましては、その手続きが相当煩雑になるかと思われます。当事務所は、直接、外国籍の方と対応させていただきますので、御社のご担当者様のお手続きが楽になりますので、空いた時間を本業に使って頂けます。

  • 3

    会社設立、各種営業許可申請の代行も可能!

    会社設立、各種営業許可申請の代行も可能!

    外国人が日本国内で起業する場合、会社設立のお手続き、必要によっては各種営業許可申請が必要になります。当事務所では、経営管理のビザ申請だけではなく会社設立や各種営業所許可申請についても対応することができます。

  • 会社設立、各種営業許可申請の代行も可能!
  • 町田市、相模原市に対応できる行政書士が対応します!
  • 4

    町田市、相模原市に対応できる行政書士が対応します!

    町田市、相模原市に対応できる行政書士が対応します!

    町田市、相模原市のお客様の元へすぐにお伺いします。そして、手続き内容を確認後、品川の東京入国管理局、横浜の入国管理局で対応させていただきます。また何か不都合があった時でも、町田市、相模原市のお客様の元へすぐに駆け付けご相談・対応させていただきます。

  • 5

    お客様にとって必要な手続きをワンストップサービスで対応可能!

    お客様にとって必要な手続きをワンストップサービスで対応可能!

    お客様の様々な課題に対応できるように、当事務所では提携他士業者や事業者などと連携して対応できるよう環境を整備しております。この手続きは、別の担当者へ確認してください!といったことを言わず、当事務所が窓口となり、あらゆる手続きができるようにご提案させて頂きます。

  • お客様にとって必要な手続きをワンストップサービスで対応可能!

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上田和彦様

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※お電話によるご相談の際には、「ホームページを見て」と一声頂ければ、スムーズに対応できます。 ※ご来所による無料相談につきましては相談時間帯を設定させて頂いておりますので、予めご了解願います。 また、具体的な申請の手続き方法・書類作成に関するご相談、2回目以降のご相談等につきましては、電話、来所を問わず相談料が発生いたします。
(ご予約いただければ、土日祝日夜間も対応可能)

ICEBERG行政書士事務所が
選ばれているわけ

  • 01

    ビザに関する課題に対して、1つ1つ丁寧に対応

    ピザ申請について多くの知識と経験によって蓄積されたノウハウを活かして、
    お客様が抱えておられる多様な課題に対して
    1つ1つオーダーメードで丁寧に対応させていただきます。

  • 02

    会社の担当者様に代わって、直接本人への対応可能

    会社の担当者から、複数人のビザの手続きについて一括して、当事務所へご依頼いただくことで
    当事務所の行政書士が必要事項を直接本人へ確認して対応していきます。
    会社の担当者様は、報告書を待っているだけとなりますので、お仕事に専念することができます。

  • 03

    専門スタッフが対応

    日々、行政手続きや法改正等の情報を更新し続けている、経験豊富な行政書士が対応させていただきます。
    どうぞご安心してご依頼ください。

  • 04

    お客様の必要な手続きのワンストップサービス

    ビザの申請のほか、会社設立や許認可の取得からHP制作まで、必要な手続き、または課題が発生した場合でも、
    当事務所では他士業、他技術者とともに連携して、ご提案をさせていただきます。

主な業務一覧

永住権の取得
永住権(永住ビザ)は、外国人が日本国籍を所持しなくても日本に永住できる権利です。 在留期間の更新がなく、日本人と同様の仕事にも就く事ができるなど、就労制限がなくなったり、起業が簡単にできるようになります。 また、社会的信用度が上がることで不動産の購入がしやすく、クレジットカードも作りやすいなどのメリットがあります。 そのほか、万一離婚した場合などにおいて、他の在留資格に変更申請するリスクなどがなくなり、安心して日本に住み続けることができます。 永住権を取得したいが、要件が満たされているか等、お気軽にお問い合わせください。
結婚ビザ・離婚後のビザ
近年、国際結婚をする方が増えて続けております。 当事務所では、結婚に伴う配偶者のビザ取得、離婚に伴うビザの変更をサポートしております。 婚姻要件には、本人だけがその国の要件を満たしていれば良いとされる一方的要件と、相手も満たしていなければ双方的要件等がありますので、ご不明な事等ありましたらお気軽にお問合せください。
帰化申請
日本国に帰化すると、元の国籍を失う代わりに日本の国籍が与えられ、それ以降は日本人として扱われることになります。 社会的信用度が上がることで不動産の購入などのメリットがあります。 なお帰化申請については年々難しくなってきておりますので、確実に受けたい方は、ご自身が置かれた条件等をご確認されることを強くお勧め致します。 事務所では、帰化できるかどうかの判断や細かい問題点の洗い出しなどを確認させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
就労ビザの取得
日本に滞在して特定の就労を行うため取得するビザを「就労ビザ」と呼ばれます。
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • IT技術者、通訳者、貿易担当者、海外業務など
  • 「企業内転勤」
  • エキスパート(海外本社・支社などからの出向者)など
日本には、様々な種類のビザがあり、国の政策に従い、今後も増えてゆくと思われます。 それぞれの方が置かれた立場によって、取得しやすいビザの種類は異なりますので、希望の職種につくための要件を確認したい、確実に日本で働きたい等のお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
経営・管理ビザ
外国人が日本で会社を設立して経営を行う場合、永住者などを除き、基本的に経営 管理ビザの取得が必要となります。 会社設立の手続き、事業計画等様々な手続きや準備が必要になりますが、当事務所では中小企業経営や、融資・補助金などに詳しい行政書士が対応してまいりますので、お気軽にお問い合わせください。
オーバーステイ
オーバーステイ(不法滞在)には2つの定義があります。
  • 1.不法入国・・・偽造パスポート等を用いて不法に入国すること。
  • 2.不法残留・・・定められた在留期間を過ぎても日本に滞在していること。
原則的に不法滞在の場合は、強制送還となります。しかし、特別な理由がある場合、法務大臣が特別に在留を許可する在留特別許可という制度がございます。

よくあるご質問

Q1

在留資格とは?

国人が日本に在留することについて,法が定める一定の資格です。 外国人は,その資格をもって日本に在留するものとされ,在留することのできる期間、在留中に行なうことができる活動が在留資格ごとに法定されています。 なお、在留資格により認められる以外の活動,在留資格の変更,在留期間の更新を行なうには法務大臣の許可が必要となります。
Q2

海外にいる外国人を日本に呼びたいときはどうすれば良い?

在留資格認定証明書交付申請を地方入国管理局に出す方法が一般的です。 流れは大まかに以下の通りになります。
  • 1. 日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
  • 2. 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付します。
  • 3. 外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請を行う。
  • 4. ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国します。
その他、詳細については、ICEBERG行政書士事務所までお問い合わせください。
Q3

働くビザの場合、在留資格認定証明書の交付申請にどのような書類が必要ですか?

一般的には以下の書類が必要になります。
  • * 雇用契約書
  • * 会社案内、登記簿謄本
  • * 会社の決算書
  • * 外国人の履歴書
  • * 外国人の写真1枚(4cmx3cm)
  • * 外国人の卒業証明書、職歴証明書等
  • * 外国人のパスポートコピー
その他、詳細については、ICEBERG行政書士事務所までお問い合わせください。
Q4

在留資格の確認方法はどのようにすれば良いですか?

まず、パスポートと外国人登録証を見せてもらってください。 そして、在留資格が27の在留資格に該当しているかどうか?在留期限内であるかどうか? この2点を確認してください。

次にその在留資格が「自由に働ける資格」「特定の仕事用の資格」「資格がなくても、資格外活動許可資格」 のいづれかであることを確認しましょう。持っていない場合は、地方入国管理局に申請し、 資格外活動許可書をもらってから、採用してください。 ICEBERG行政書士事務所でご相談についても承りますのでお気軽にお問い合わせください。
Q5

もし不法滞在の外国人を採用したらどのような罰則がありますか?

不法滞在の外国人をそうと知りながら不法に就労させると、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられますので、 外国人を採用する場合、在留資格と在留期限を必ず確認するようにしましょう。
Q6

現在、学校に通っている留学生について、4月から採用・就職が決まりましたがいつから申請できますか?

新卒者(4月入社)の就労資格への申請は前の年の12月から可能です。
Q7

現在、学校に通っている留学生ですがアルバイトで海鮮工場での加工作業に就職が決まりました。ビザはおりますか?

「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容でしたら許可が下りる可能性があります。 ただし、ただ加工するだけといった単純作業はできません。
Q8

現在、学校に通っている留学生ですが、就職先が決まりません。どうしたらいいですか?

卒業したら在留資格を「留学」から「特定活動」に変更して就職活動を行うことができます。 ただし、変更申請の時に学校が発行した「推薦状」が必要ですので学校の先生または事務担当者にお尋ねください。

対応地域

世界地図
対応地域

ご挨拶

ICEBERG行政書士事務所サイトへお越しいただきましてありがとうございます。

通常の行政書士事務所では、ご依頼のビザの申請の手続きのみであり、
その要件が揃っていないとお断りされてしまうこともあると思います。

当事務所は、外国人雇用関係について得意とするコンサルティング型となっており、
日本に滞在する方、会社の担当者様が抱える課題、悩みを解決するところからご提案するサービスを行っております。

小さい案件から難しい案件まで、お客様の将来のビジネスに影響する大事なものと意識しながら真剣に考え、
必要に応じて、各種の専門家とも連携し、知恵を絞って解決の道筋を探ります。

お困りごとがありましたら、どうぞ、お気軽にご相談ください。

プロフィール

  • 上田和彦
    1975年東京生まれ
    中央大学経済学部国際経済学科卒業
    東京都行政書士会会員
    法務省東京入国管理局届出済申請取次行政書士
    東京都管理責任者等講習受講済
    関東経済産業局経営革新等認定支援機関
    著作権相談員
    行政書士白門会会員
  • 上田和彦様 上田和彦様