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建設業と産廃業の役員変更について

建設業や産廃業を営んでいる場合、会社の状況が変わった際に、変更の届出が必要になることが多いです。

建設業であれば、毎年の決算が出るたびに、決算変更届を出さなければなりませんし、産廃業の場合は収集運搬車両が変更になると、車両の変更届をしなければなりません。

両業種に共通するものとしては、役員の変更届があります。

建設会社が役員を変更した場合は30日以内(経営管理責任者や専任技術者等の場合は2週間以内)、産廃会社の場合は10日以内(欠格要件該当届は2週間以内)に届出なければならず、登記申請の日数も入れるとかなりタイトなスケジュールになるので、注意が必要です。

ところで、役員変更の対象として、取締役、顧問、相談役、株主等がありますが、これに加えて、産廃業では監査役の変更も届出る必要があります(建設業では不要)。

建設業法では、監査役については関与していないため、実務上このような違いが出ています。

建設業許可を取って事業をしている場合、業務上、追加で収集運搬の許可を取得しているケースが多いので、こうした違いについて、意識しておく必要があります。

 

建設業や産廃業に関する申請や各種届出については、東京・町田のICEBERG行政書士事務所までご相談ください。

TEL 042-866-7068

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