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主たる営業所の届出について(古物営業法一部改正)

昨年の4月に、「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されました。

改正前は、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でしたが、改正後は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で許可を受ければ、他県に営業所を設ける場合でも届出だけすればよいことになります。

チェーン店を持ち、複数の都道府県で営業を行う古物商にとっては、規制が緩和され、より商売をしやすくなったと言えます。

一方で、この法改正に伴い、すでに許可を受けている古物商や古物市場主は、平成32年4月の法施行日の前日までに、「主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出」を、営業所の所在地を管轄する警察署に届出なければならなくなりました。

もし、期限までに届出を行わなかった場合、許可は失効します。許可失効後も、それに気づかず営業を続けた場合、無許可営業とみなされ、3年以下の懲役・100万円以下の罰金が処せられる可能性があります。

また、この手続きは、郵送が認められておらず、平日の昼間に警察署に行く必要があります。

本業に専念するためにも、煩わしい届出の手続きは行政書士事務所にお任せください。

弊所では、こちらの届出に関して、下記の価格にて承っております。

古物商許可変更届(主たる営業所等) 30,000円~(税別)

また、古物商許可に関しましては、新規での許可申請のお手続きも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

【お問合せ】

TEL 042-866-7068

ICEBERG行政書士事務所は東京町田の行政書士事務所です。許認可申請を中心に、相続手続きまで幅広いリーガルサービスを提供しております。

 

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