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建設業許可申請について

このページでは、どのような場合に建設業許可を取らなければならないのか、許可を取るための要件等の概要をお伝えします。

元請、下請を問わず、ある一定規模以上の建設工事を受注するためには、建設業法に規定された許可を受けなければなりません。

1許可が必要な場合

具体的には、下記の表にあるような軽微な建設工事以外の工事を受注する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)

(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住スペースにするもの)

2許可の種類

ア 国土交通大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
イ 知事許可 一つの都道府県のみに営業所がある場合

許可の種類は、上記の二つです。

営業所が、二つ以上の都道府県にあるかどうかで、大臣許可が必要か、知事許可で良いのかが決まります。

建設工事自体は、営業所のない都道府県でも行うことができます。

3建設工事と建設業の種類

現在法律によって29種類の建設工事が指定されており、それぞれ全ての工事について、建設業の許可が必要です。

元請の立場で、建設工事に関する総合的な企画、指導、調整を行う土木一式工事建築一式工事の他、27種類の各専門工事業が指定されています。一式工事の許可を取得していても、各専門工事の許可がない場合は、500万円以上(消費税込み)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 

29種類の建設業種

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

4営業所の要件

営業所とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約をすることができるような体制が整った事務所のことです。

建設業許可を受けるためには、以下の要件を備えることとされています。

(1)外部から来客を受け入れることができ、建設工事の請負契約等の事務を常時行っていること。バーチャルオフィス等は認められません。

(2)電話、机、各種の事務台帳等を備えていること。

(3)契約締結等が可能なスペースがあり、居住部分や、他の法人、個人事業主とは仕切られた空間を有し、独立性が認められること。

(4)営業用事務所としての使用権原を有していること。(自己所有か、有効な賃貸借契約が必要です。賃貸の場合は住居専用契約ではなく、事業所として使用するための契約でなければなりません。)

(5)看板や標識を掲げ、外部から建設業の営業所でることが分かるよう表示されていること。

(6)経営業務の管理責任者か、建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付された者)が常勤していること。

(7)専任技術者が常勤していること。

5許可の有効期限

建設業許可には有効期限があります。許可があった日から5年目の許可日に対応する日の前日までです。

引き続き、建設業を行う場合は、期間満了日の30日前までに、更新許可の手続きをしなければなりません。

期限前に更新申請が受理されれば、許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効とみなされますので、工事を続けることができます。

建設業許可取得の要件については、下記の記事をご覧ください。

建設業許可取得の要件

ICEBERG行政書士事務所は、東京都町田市の行政書士事務所です。町田や相模原、横浜、藤沢、川崎、大和、座間、厚木、海老名等を中心に建設業のご相談をお受けしていますが、関東一円を始め、全国対応も可能ですので、お気軽にお問合せください。

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