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短期滞在ビザの延長申請

観光や親族訪問など、短期滞在ビザで日本を訪れている外国人やそのご家族の方から、短期滞在ビザの延長について相談を受けることがあります。

原則的に、短期滞在の延長申請は認められませんが、「人道上の真にやむをえない事情やこれに相当する特別な事情がある場合」には申請が認められる場合があります。

ここで言う、「やむをえない事情」とは、主に病気やケガの治療が必要で引き続き日本に滞在する必要がある場合や、子や孫の世話をするために引き続き日本に滞在する必要がある場合等です。

法務省が定めている主な提出書類は下記の通りです。

1 在留期間更新許可申請書 1通

※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 パスポート 提示

3 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料 1通

※ 例えば,病気治療を理由とする場合,診断書を提出。

4 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(書式自由,具体的に記載。) 1通

5 滞在中の経費を支弁できることを証する資料及び出国のための手段又は経費を支弁できることを証する資料 1通

※ 例えば,預金残高証明書や帰国用航空券。

6 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示

※ 上記6については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記2の「申請人のパスポートの提示」が必要です。

引用元  <http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/zairyu_koshin10_17.html>

 

このほか、当事務所にご依頼を頂いた場合には、申請人のご事情をよく伺った上で、申請理由書や、その内容を裏付ける資料等も別途提出をしております。

短期滞在の延長申請は難しいですが、申請に必要な条件が揃い、それを証明する資料を的確に作成することができれば不可能ではありません。

当事務所の行政書士は、申請取次行政書士に認定されておりますので、申請人の方がご高齢またはご病気であったとしても、パスポートをお預かりした上で、申請人の代わりに入管へ申請を取次ぐことが可能です。

注意事項としては、短期滞在の延長は1回のみしか認められません。

例えば、90日の短期滞在ビザで入国し、延長できるのは1回のみで、最大でプラス90日となり、トータルで180日までしか日本に滞在することはできません。

短期滞在の延長申請をお考えの場合には、お気軽にご相談ください。

https://iceberg-law.com/visa/

お問合せ

(tel)042-866-7068

在留資格の取得や変更の申請については、東京町田のICEBERG行政書士事務所までご相談ください

事務所は町田駅より徒歩5分の便利な場所にございます

全国対応致します

東京都行政書士会町田市支部所属 代表 特定行政書士 上田和彦

 

 

 

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