2020年7月10日から、法務局において自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まります。
これまでは、せっかく遺言書を書いても、保管場所が見つからず、せっかく残した遺言が無駄になってしまう例がありました。
そのため、確実に遺言内容を実行した場合には、公正証書遺言を作って公証役場にて保管してもらうしかありませんでした。
ただ、公正証書遺言を作成するには、公証人のところに行き、証人を立てる必要があるなど手間がかかります。
この制度を使えば、自筆証書でありながら、法務局の遺言書保管所に保管されるので安心です。
自筆証書遺言の保管の流れ
まず、遺言書を書いたら、遺言保管所のある法務局に出向いて本人確認と遺言書の形式チェック(署名、押印、日付の有無等)を受けます。
法務局の事務官(遺言書保管官)が形式チェックをした上で、遺言の画像をデータ化し、原本を金庫に保管してくれます。
遺言者の死亡後
相続人や受遺者は、全国にある遺言書保管所を通じて、遺言書が保管されているかどうかを調べることができます(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)。
遺言が見つかった場合には、遺言書の写しの交付を請求することができます(「遺言書情報証明書」の交付請求)。
また、遺言書を保管している遺言保管所において、遺言書の閲覧をすることができます。
検認不要
この制度のよい点は、通常の自筆証書遺言では必要となる検認手続き(家庭裁判所において相続人全員が集まり遺言書の封を開ける作業)が不要であることです。
法務局の遺言書保管所という公的機関において、手続きを経ているために、遺言書の真正性が確保されているためです。
通知
また、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知しますので、特定の相続人だけが遺言書の存在を知らない等の不公平を避けることができます。
保管の対象となる遺言
保管の対象となるのは、自筆証書遺言のみです。全文がパソコンで書かれた遺言書は、公正証書でした残せません。
また、遺言書は封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません。
具体的な形式についてはご相談ください。
費用
遺言書の保管の申請、閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を受けるには手数料が必要です。
具体的な額についてはまだ未定です。
当事務所のサービス内容
遺言書の保管制度が始まったとしても、法務局ではその遺言が有効かどうかまでは保証してくれません。
遺言の形式が正しいのか、そのような内容にしたら良いのかについてアドバイスを差し上げることが可能です。
遺言書の文案を作成することも可能です。
また、当事務所では遺言執行者についても就任させて頂くことが可能です。
いざ、相続が始まると、様々な手続きが発生し、お仕事を持ちながら慣れない手続きをするのは大変です。
相続手続きのプロにお任せください。誠心誠意対応をさせて頂きます。
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