民法が改正され、事業用融資の保証について、公証人が保証人になろうとする者の意思を確認する手続きが新設されました。
これまでは、保証人になることのリスクを知らないまま、保証人となってしまい、生活が破綻してしまう事例が多かったため、このようなルールが作られることとなりました。
主に、事業のために負担した債務を主たる債務とする保証契約を締結する場合等に必要となります。
手続き
1 保証人となる者は、公証人に対し、保証意思宣明公正証書の作成を嘱託し、保証契約締結日前の1か月以内の日を定め、公証役場に赴く必要があります。この際、必ず本人が公証役場に出向いて保証意思の確認を受けなければなりません。
2 保証人となる者は、公証人に対し、主たる債務の内容について述べることにより、意思の確認を行います。
3 公証人は、保証人となる者が、債務の内容を理解し、債務者が債務を弁済することができなかった場合には、保証人がその債務を弁済しなければならないことを理解しているかを確認します。
4 公証人は、保証意思を確認した上で、保証人となるものが述べた内容を筆記します。そして、保証人となる者にその内容を読み聞かせ、又は閲覧をさせて、保証意思宣明公正証書の内容を確認させます。
5 最後に、保証人となる者が、その内容が正確であることを承認した上で署名押印をし、公証人が当該証書に署名押印します。保証人の請求により、保証意思宣明公正証書の写しである正本又は謄本が交付されます。
手数料
保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証債務の金額には関わらず、保証契約ごとに原則として1件、1万1000円となります。
いつから適用されるか
令和2年4月1日以降に締結される事業用融資に関する保証契約から改正民法の規定が適用されますので、あらかじめ保証意思宣明公正証書を作成しておく必要があります。保証意思宣明公正証書は同年3月1日から作成することができます。
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