Loading

技術・人文知識・国際業務カテゴリー要件の緩和

就労ビザの一つである、技術・人文知識・国際業務(技・人・国)において、就労資格の認定申請を行う場合、会社の規模に従いカテゴリー1からカテゴリー4まで腑分けされています。

カテゴリー1は上場企業等の大企業で、カテゴリー2はカテゴリー1に次いで規模の大きな企業となります。

当然、入管の審査もカテゴリー1から順に優しく、カテゴリーが下がるに従い、厳しくなり、提出しなければならない書類も多くなります。

令和2年1月から、カテゴリー1及びカテゴリー2に該当する企業の要件が緩和されました。

具体的には、従来カテゴリー2において要件とされていた、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上から1,000万円以上へと下がりました。

これによって、多くの企業がカテゴリー2の恩恵を受けられることになります。

前述したように、カテゴリー2の企業は、カテゴリー3以下の企業に比べ、格段に審査の難易度が下がりますし、審査に要する時間も少なくなります。

また、カテゴリー1においても、新たに一定の条件を満たす企業等という項目が追加され、カテゴリー1に加わることの可能な企業が増えました。

具体的には、下記の条件を満たすことでカテゴリー1に分類されることとなります。

(1)厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において,都道府県労働
局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。

(2)厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」,「プラチナくるみん認定制度」において,都道府県労働局長から「くるみん認定企業」,「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。

(3)厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」,「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において,都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」,「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。

(4)厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において,都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。

(5)厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。

(6)厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において,指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。

(7)厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において,指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。

(8)経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において,日本健康会議から「健康経営優良法人」として選定を受けているもの。

(9)経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において,経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として認定を受けているもの。

(10)国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において,地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。

(11)消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において,内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089

技術・人文知識・国際業務ビザの他、下記の就労資格においても、同様のカテゴリーの要件変更がされております。

併せてご確認ください。

   高度専門職
   経営・管理
    研究
   企業内転勤
    技能

これを機会に、御社がこれらの要件緩和に適合しているかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。

技術・人文知識・国際業務等の就労ビザの申請については、当事務所にご相談ください。

https://iceberg-law.com/visa/

電話 042-866-7068

町田駅徒歩5分 東京都行政書士会町田支部所属 ICEBERG行政書士事務所

PAGE TOP