建設業許可を受けるには、大きくわけて5つの要件が必要です
1 経営業務の管理責任者がいること
2 専任技術者を営業所ごとに置いていること
3 請負契約に関して誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5 欠格要件等に該当しないこと
なかでも、許可を取ろうとする方が一番苦労されているのは、経営業務の管理責任者と専任技術者の確保です。
〇経営業務の管理責任者には、以下のいずれかの条件を満たす方があることができます。
イ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある
ロ 個人事業主として許可を受けようとする建設業に関し、5年以上建設業を経営した経験がある
ハ 5年以上、建設会社で取締役としての経験がある(許可を受けようとする業種)
二 業種に業種に関わらず、建設業の経営経験が6年以上ある
ホ 許可を受けようとする業種について、工事部長や支配人として、6年以上経営者のサポートをした経験がある
〇専任技術者の要件は以下のとおりです
(学歴・経験で証明する場合)
イ 高校で許可を希望する業種に該当する学科を卒業+実務経験5年
ロ 大学か高専で許可を希望する業種に該当する学科を卒業+実務経験3年
ハ 実務を10年以上経験
(資格で証明する場合)
以下はとび土工で許可を取る場合の例示です
許可を取りたい業種に該当する資格をお知りになりたい場合は、当事務所にお問合せください
1級 建設機械施工技士
2級 建設機械施工技士(第1種~第6種)
1級 土木施工管理技士
2級 土木施工管理技士(土木)(薬液注入)
1級 建築施工管理技士
2級 建築施工管理技士(躯体)
建設・総合技術管理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術管理
農業「農業土木」・総合技術管理
水産「水産土木」・総合技術管理
森林「森林土木」・総合技術管理
とび・とび工(職業能力開発)+3年以上の実務経験
型枠施行(職業能力開発)+3年以上の実務経験
ウェルポイント施行(職業能力開発)+3年以上の実務経験
コンクリート圧送施行(職業能力開発)+3年以上の実務経験
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施行(職業能力開発)+3年以上の実務経験
登録基礎ぐい工事(民間資格)
地すべり防止工事士(民間資格)+資格取得後1年の実務経験
以下は、建設業許可の概要についての記事になります。
建設業許可のご相談は東京町田のICEBERG行政書士事務所まで。
町田、相模原を中心に、全国対応致します。
TEL 042-866-7068