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相続や会社合併の際、著作権登録が必要になりました

著作権法の改正により、令和元年7月1日以降に行われる遺産分割や相続分の指定などの際、法定相続分を超える部分についての著作権等の移転や、会社分割などの一般承継による著作権等の移転については、著作権登録をしなければ、第三者に対して対抗することができなくなりました。

お亡くなりになった方が生前、著作権についてどなたかと権利の取り決めをしていた場合や、会社分割前に著作権の利用許諾などを他社に対して行っていた場合、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

著作権の相続が発生した場合、遺産分割協議書など、登録の原因を証明する資料を添付した上で、文化庁に対して、「相続又は法人の合併による著作権登録申請書」を提出し、認められる必要があります。

添付が必要な書類は、遺産分割協議書のほか、印鑑登録証明書、戸籍謄本、著作物の明細書などです。

特に、著作物の明細書の記載には、著作権に関する専門的な知識が必要ですし、遺産分割協議書の作成も、相続財産や相続人の確定など、煩雑な手続きが多く、大変な作業を伴います。

当事務所では、文化庁に名簿が置かれている、著作権相談員登録をしている行政書士が、著作権登録をはじめ、特許権や商標権の移転登録申請も含め、知的財産に関わる契約や手続きを代行致します。

付随する相続手続きも、各種の専門家と協働し、ワンストップで行うことが可能ですし、会社分割後の著作権登録手続きも取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問合せ

TEL 042-866-7068

著作権を始めとする知的財産関連のご相談は、東京町田のICEBERG行政書士事務所までご相談ください。

事務所は小田急線・横浜線町田駅より、徒歩5分圏内にございます。

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