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自筆証書遺言の方式緩和について

高齢化社会が進展してゆくなかで、国も新たな法制度の整備を急いでいます。
そのような中、2018年7月に相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律」が成立しました。

新たなところでは、配偶者居住権や自筆証書遺言の保管制度などが創設されました。

今回は、2019年1月13日(日)にすでに施行された、自筆証書遺言の方式緩和について触れてみたいと思います。

これまで自筆証書遺言は、遺言を残そうとする方が、その全てを手書きで書かなければなりませんでした。
遺言の内容だけならまだしも、財産目録まで全て手書きで作成することは、大きな負担になっていました。

今回の改正によって自筆証書遺言の方式が緩和され、この財産目録の部分を手書きではなく、パソコンで作成してもよいことになりました。
遺言者は、登記されている不動産の情報等をパソコンで目録にし、更に通帳のコピーを添付したうえで、署名押印をすればよいのです。

ただ、ここで注意しなければならないのは、パソコンで作成してよいのはあくまでも財産目録の部分のみで、遺言書の本文は、今まで通り手書きで作成しなければなりません。

自筆証書遺言は、日付や加筆修正をする際のルールなど、形式的な不備があると無効になるケースもあります。
ご自身の意思を伝えるための大切な遺言を無駄にしないためにも、遺言書作成の際にはご相談頂ければと思います。

【問い合わせ】

TEL 042-866-7068

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