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配偶者居住権

近年の相続法の改正によって、相続手続きが大きく変わりつつあります。

なかでも、2020年に施行が予定されている、配偶者居住権には大きな注目が集まっています。

これまでは、相続財産に占める家の割合が大きい場合、妻が住み慣れた家に住み続けようとした際に、子供との間で上手く遺産を分けることができない事例が発生していました。

たとえば、遺産の総額が5千万円で、家の価値が3千万円の場合、それを妻と子が分ける際、互いの相続分は二分の一ずつなので、妻が家に住み続けるためには、子に500万円の代償金を支払う必要が出てきます。

しかし、配偶者居住権を利用すれば、配偶者居住権の価値は、実際の不動産価格よりも低く見積もられるので、妻が子に代償金を払わなくても済む可能性が高くなります。

残された配偶者にとって、とても便利な配偶者居住権ですが、注意しなければならないことがあります。

それは、黙っていては権利を使うことができないということです。

配偶者居住権を有効に利用するためには、

1 あらかじめ遺言書に配偶者居住権を与える旨の記載をしてもらう

2 相続人間の協議によって配偶者居住権を取得する

この二つのうちのどちらかが必要になります。

相続人同士の仲がよく、上手く協議をまとめることができるのであれば良いのですが、いざ相続の場面になると、誰が反対を言い出すかはわかりません。

無用なトラブルを避けるためにも、あらかじめ、遺言書にその旨の記載をしておいてもらうのが安心です。

当事務所では、生前における遺言書の作成はもちろん、被相続人がお亡くなりになった後の遺産分割協議書の作成や銀行口座の解約等の相続手続きも多く承っております。

相続手続きが終わりました

遺言書の作成、各種相続手続きは、東京町田のICEBERG行政書士事務所までご相談ください。

TEL 042-866-7068

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